会ったこともない親戚の財産を、民法によって相続する人を
「笑う相続人」ということがあります。
映画の世界では、突然相続によって大金持ちになるときがあります。
「笑う」といっても、亡くなった人を知らないだけで、決して死を喜ぶと
いうことではありません。
大正や昭和初期に生まれた、一人暮らしのお年寄りが亡くなった場合、
一緒に住んでいなくともお子さんがいれば、こんなことは起こりません。
お子さんがいない場合、お年寄りの兄弟が相続することになります。
もし、このお年寄りが兄弟の末の方とすると、お兄さんやお姉さんは、明治生まれや
場合によっては江戸時代生まれということもあります。
こうなると、お兄さんやお姉さんは既に亡くなっています。
この場合、お兄さんやお姉さんの子供が、相続します。
「一度もあったことのない、叔父さんの遺産を相続する」場合が生じるわけです。
実際には、この年代は兄弟が多く、その子供も又多いわけですから、遺産のもらい分は
細分化してそんなに多額の相続をすることはありません。
相談を受けたケースは多いのですが、その多くが県外に住んでいることが多く、
必要な書類や支払の清算に長い時間がかかるのが通常です。
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